チケット代金による寄付につきまして
ご購入いただきましたチケット代金の全体または一部を払戻しせず、ご寄付いただくことで、税制優遇制度をご利用いただけます。( 文化庁:チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について )
既に払戻しの申請を済まされている方、払戻しの返金を受けている方も対象となります。
チケット代金のご寄付にて税制優遇制度のご利用をご希望の方は、以下をお読みいただき、お客様の状況に当てはまる項目に沿ってお手続きをお願いいたします。
なお、税制優遇制度を利用せずにチケット代金をご寄付いただく場合は、特にお申し出の必要はありません。また、本制度で税制優遇を受けるには、確定申告をしていただく必要があります。
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- 確定申告(個人)/法人税の申告(法人)をする際に、音楽祭事務局からの書類が必要になります。確定申告のお手続き方法や税制優遇制度の詳細や計算方法につきましては、文化庁のホームページや各地方自治体にお問い合わせください。
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- お手持ちのチケット金額(合計)と同額、またはチケット金額未満のご希望額を寄付いただけます。チケット金額を超える寄付はお受けできません。
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- チケット代金のご寄付による税制優遇制度のご利用対象は、他団体へのご寄付も含め、最大20万円までとなります。また、発券に係る手数料およびチケット返送料は、当制度の対象となりませんことをご了承ください。
1)払戻しの申請を済まされている方(既にチケットを事務局にお送りいただいている方)
以下のメールアドレス宛に、必要な情報を記載のうえ、払戻しを受けずに寄付する旨をご連絡ください。(一部の金額のみのご寄付も可能です)
お客様の状況を確認後、メールにてご返信差し上げます。
<メール送信先>
東京・春・音楽祭実行委員会 支援受付担当
【必要な情報】
- ①お名前(フリガナ)
- ②ご寄付を希望されるチケットの情報(公演日/公演名/席種/枚数)
- ③ご寄付金額
- ④ご住所(書類に記載される住所および書類送付先)
※記載住所と送付先が異なる場合は別々に記載ください。 - ⑤お電話番号
- ⑥メールアドレス
確認完了後、下記の書類を郵送にてお送りいたします。
確定申告の際に必要な書類ですので、大切に保管してください。
- ・払戻請求権放棄証明書
- ・指定行事証明書
※払戻し申請をいただいた方へのご返金は、全て完了しております。
2)お手元にチケットをお持ちの方
【締切:2020年10月31日(土)】
税制優遇制度のご利用をご希望の際は、まず、お手元にある未使用のチケットをご返送いただく必要があります。ご寄付分の未使用のチケットとともに、必要な情報を記載した用紙を、以下の住所までお送りください。
※メモ用紙に以下の内容を書いて同封いただいても構いません。
【必要な情報】
①お名前
②ご住所(書類に記載される住所および書類送付先)
※記載住所と送付先が異なる場合は別々に記載ください。
③ご寄付金額
④お電話番号
⑤メールアドレス
⑥ご寄付を希望されるチケットの情報(公演日/公演名/座席番号)
<送付先>
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム15階
東京・春・音楽祭実行委員会 支援受付担当
ご返送いただいた内容を確認後、下記の書類を郵送にてお送りいたします。
確定申告の際に必要な書類ですので、大切に保管してください。
・払戻請求権放棄証明書
・指定行事証明書
3)既に払戻しの返金を受け取っている方
既に払戻しの返金をお受け取りの場合、大変申し訳ありませんが、システム上の都合により当制度のご利用を承ることができません。別途ご案内しております「東京・春・音楽祭2020 ご支援のお願い」を、ご検討いただけますと幸いでございます。
この件に関するお問合せ
東京・春・音楽祭実行委員会 支援受付担当
最終更新日:2020年8月8日